2026年6月のAEM不動産ブログ記事一覧

相続

 

相続した家をそのままにしていませんか?

~相続登記の義務化と空き家を放置するリスクについて~

 

ご家族から土地や建物を相続したものの、「いつか考えようと思っているから…」と、そのままになっている不動産はありませんか?

実は、相続した不動産を放置していると、知らないうちにさまざまな問題が発生する可能性があります。

 

相続した不動産を放置することで起こり得るデメリットについてご紹介します。

 

 

その1 相続登記はされていますか?

 

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく申請をしない場合には過料の対象となる可能性があります。

また、この制度は令和6年4月1日以降の相続だけではありません。過去に相続した不動産で、まだ登記名義を変更していない場合も義務化の対象となります。

相続登記を行わないままでは、不動産を売却したり活用したりする際に手続きが複雑になることがあります。

 

さらに、時間が経過すると相続人が増え、権利関係が複雑化するケースも少なくありません。

「実家を相続したけれど名義は親のまま」という方は、一度確認されることをおすすめします。

 

※相続登記が完了していなくても、売却についてのご相談は可能です。

 

 

その2 建物の状態は把握していますか?

 

相続した家が空き家になっている場合、定期的に管理を行わなければ建物は少しずつ劣化していきます。

庭木や雑草が伸び放題になったり、屋根や外壁の傷みが進行したりすると、近隣の方から苦情が寄せられることもあります。

 

また、建物の老朽化によって瓦や外壁が落下したり、倒壊の危険が生じたりした場合には、所有者として責任を問われる可能性もあります。

 

「誰も住んでいないから大丈夫」と思っていても、不動産を所有している以上、管理責任はなくなりません。

今一度、相続した建物の状態を確認してみましょう。

 

 

その3 固定資産税はいくらかかっていますか?

 

土地や建物は、所有しているだけで毎年固定資産税や都市計画税がかかります。

相続した当初はそれほど気にならなくても、何年も所有し続けることで大きな負担になることがあります。

 

また、空き家を維持するためには固定資産税だけでなく、草刈りや修繕費、火災保険などの費用が発生する場合もあります。

 

使用していない不動産に対して、毎年どのくらいの費用がかかっているか把握されていますか?

一度整理してみると、思った以上に負担が大きいことに気付くかもしれません。

 

 

その4 税制上の特例を活用できる可能性があります。

 

相続した空き家については、一定の要件を満たすことで税制上の特例を利用できる場合があります。

 

代表的なものとして「被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除」があります。

これは、相続した空き家を売却した際に発生する譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる制度です。

 

ただし、利用するためには建物の状態や相続時期、売却時期などさまざまな条件があります。

 

また、このような特例制度は改正されることもあるため、最新の制度内容を確認することが大切です。

 

「使っていないからそのままにしている」という方も、税制上のメリットを活用できるうちに検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

相続した不動産は早めの検討がおすすめです!

 

現在使用していない不動産でも、誰かにとっては住まいとして活用できる大切な資産です。

放置している間にも、登記の問題や管理の手間、固定資産税などの負担は続いていきます。

 

相続した不動産を今後どうするべきかお悩みの方は、まずは現状を把握することから始めてみませんか?

 

AEM不動産では、相続した不動産の売却相談や活用方法のご提案、相続登記に関するご相談先のご紹介も行っております。

「まだ売るか決めていない」「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。

不動産を売却する3つのメリット&早期売却の3つのコツ

 

メリット①:税金(固定資産税や都市計画税)が軽減される


たとえ使っていなくとも、不動産を所有していると毎年固定資産税や都市計画税などの税金を支払う義務が発生します。

売却することで、固定資産税や都市計画税などの税負担がなくなります。

 

メリット②:維持費が不要になる

 

建物は劣化しますので、定期的にメンテナンスが必要です。
使用していない建物であっても、年数が経つごとに劣化していきます。使用していない建物を売却すれば、維持管理にかかる費用や手間が不要となり、負担を減らすことができます。

 

メリット③:不動産売却で得た収入を現金化できる

 

売却によって不動産を現金化できるため、生活費や老後資金、住み替え資金などに活用できます。

相続の際には、不動産のままで所有していたときよりも遺産分割がしやすくなります。

 

 

家の売却を考えられている方の多くは、「少しでも早く、少しでも高く売りたい」とお考えではないでしょうか。

では、どのようにすれば少しでも早く・少しでも高く売却することができるのか、3つのコツをご紹介させていただきます。

 

 

その① 相場に合った適正な価格設定

 

よく勘違いされていることが多いのですが、最終的に売却価格を決めるのは、あくまでも売主様ご自身であり、依頼した査定業者・仲介業者(不動産会社)ではありません。

そのため、極論を言えば、不動産会社の査定額よりも高値で売りに出すこともできます。

 

しかし、その金額で市場に物件を出したとしても、いつになっても売れないのでは意味がありません。

最終的に値下げをしなければならなくなるのです。

 

ここでポイントなのが、【相場に合った価格設定】にすることです。早く売る重要な要素となります。

 

高額査定には注意・・・

売却依頼を受けるために、とりあえず他の業者より高い査定価格を提示しておこう、という不動産会社がいます。

不自然に高い物件はまず売れませんし、後から何度も価格を下げてずっとネット上に掲載されている物件は、「なかなか売れていない物件」という印象を持たれてしまう可能性もあります。

 

その② お家をキレイにしておく

 

荷物を片付ける、ハウスクリーニングをする、草を刈るなど、キレイな状態の方が、購買意欲は高まります。

物件をネットなどで公開するために写真撮影をしますが、その際もキレイな状態の方が、物件を探している方の目に留まりやすくなります。

売りに出す物件なので、費用はなるべくかからないようにしたいと思いますが、可能であれば、片付けや掃除を行い、できるだけきれいな状態にしておくことをおすすめします。

 

その③ 仲介業者としっかり連携する

 

情報の囲い込みに注意!

物件を預かってしばらく、他社へ紹介をしないという不動産会社もあります。

そうすると、早い段階でお客様が内覧希望をされていても、「今はできません」と断るケースもあります。

早く売却するためには、囲い込みに遭わないような会社選びも大切です。

 

囲い込みとは・・・

物件の売主と買主の双方から仲介手数料を受け取るために、不動産会社が他社への情報公開を制限し、自社で買主を見つけようとする行為

これを「囲い込み」といいます。

 

仲介会社の情報発信・営業方法を把握する

物件情報をさまざまな媒体に掲載することで、多くの購入希望者へアピールすることができます。

物件を探している人へのアピールが多ければ多いほど、早期売却につながるのです。

インターネット、情報誌、広告など、広告活動に力を入れている仲介業者を選ぶのもポイントです!

 

 

仲介業社は専門家としてさまざまなアドバイスやご提案をしております。

ただし、仲介業者の言いなりや任せきりになるのではなく、希望を伝えながら最善の売却方法を一緒に考えていくことが大切です。

 

 

 

不動産売却は分かりにくいことも多く、不安を感じる方も少なくありません。

AEM不動産では、お客様の大切な不動産が適正な価格でスムーズに売却できるよう、誠心誠意サポートいたします。

売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください(^^)

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rcntb05/aemfudousan.jp/public_html/wp/wp-content/themes/rcnt/content/template/cat-blogs.php on line 51

新築・リフォーム・不動産に関する不明点やご質問などは、お気軽にお問い合わせください。