相続
投稿日:2026.06.29

相続した家をそのままにしていませんか?
~相続登記の義務化と空き家を放置するリスクについて~
ご家族から土地や建物を相続したものの、「いつか考えようと思っているから…」と、そのままになっている不動産はありませんか?
実は、相続した不動産を放置していると、知らないうちにさまざまな問題が発生する可能性があります。
相続した不動産を放置することで起こり得るデメリットについてご紹介します。
その1 相続登記はされていますか?
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく申請をしない場合には過料の対象となる可能性があります。
また、この制度は令和6年4月1日以降の相続だけではありません。過去に相続した不動産で、まだ登記名義を変更していない場合も義務化の対象となります。
相続登記を行わないままでは、不動産を売却したり活用したりする際に手続きが複雑になることがあります。
さらに、時間が経過すると相続人が増え、権利関係が複雑化するケースも少なくありません。
「実家を相続したけれど名義は親のまま」という方は、一度確認されることをおすすめします。
※相続登記が完了していなくても、売却についてのご相談は可能です。
その2 建物の状態は把握していますか?
相続した家が空き家になっている場合、定期的に管理を行わなければ建物は少しずつ劣化していきます。
庭木や雑草が伸び放題になったり、屋根や外壁の傷みが進行したりすると、近隣の方から苦情が寄せられることもあります。
また、建物の老朽化によって瓦や外壁が落下したり、倒壊の危険が生じたりした場合には、所有者として責任を問われる可能性もあります。
「誰も住んでいないから大丈夫」と思っていても、不動産を所有している以上、管理責任はなくなりません。
今一度、相続した建物の状態を確認してみましょう。
その3 固定資産税はいくらかかっていますか?
土地や建物は、所有しているだけで毎年固定資産税や都市計画税がかかります。
相続した当初はそれほど気にならなくても、何年も所有し続けることで大きな負担になることがあります。
また、空き家を維持するためには固定資産税だけでなく、草刈りや修繕費、火災保険などの費用が発生する場合もあります。
使用していない不動産に対して、毎年どのくらいの費用がかかっているか把握されていますか?
一度整理してみると、思った以上に負担が大きいことに気付くかもしれません。
その4 税制上の特例を活用できる可能性があります。
相続した空き家については、一定の要件を満たすことで税制上の特例を利用できる場合があります。
代表的なものとして「被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除」があります。
これは、相続した空き家を売却した際に発生する譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
ただし、利用するためには建物の状態や相続時期、売却時期などさまざまな条件があります。
また、このような特例制度は改正されることもあるため、最新の制度内容を確認することが大切です。
「使っていないからそのままにしている」という方も、税制上のメリットを活用できるうちに検討してみてはいかがでしょうか。
相続した不動産は早めの検討がおすすめです!
現在使用していない不動産でも、誰かにとっては住まいとして活用できる大切な資産です。
放置している間にも、登記の問題や管理の手間、固定資産税などの負担は続いていきます。
相続した不動産を今後どうするべきかお悩みの方は、まずは現状を把握することから始めてみませんか?
AEM不動産では、相続した不動産の売却相談や活用方法のご提案、相続登記に関するご相談先のご紹介も行っております。
「まだ売るか決めていない」「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。













